保健関係

1 保健室の利用について
保健室は、お子さまが心も体も健康でいられるようにお手伝いするところです。健康診断・健康相談・保健指導・救急処置などを行います。
学校で具合が悪くなったりケガをしたりした場合には、救急処置を行い経過観察し、症状によっては保護者に連絡をして医療機関受診を勧めるなど適切な対応に努めます。
緊急時に備えて、連絡のとれる電話番号や連絡先、かかりつけの医療機関、持病やアレルギーの有無などについて、事前に確認をさせていただきます。

〈 病気の場合 〉
〇 症状により、1時間程度を目安にベッドで休養し様子をみます。休養後も回復しない場合は、保護者に連絡をしますのでお迎えをお願いします。具合の悪い児童を、一人では帰宅させません。
〇 医師の診断を阻害することや薬アレルギーを考慮して、保健室では内服薬は置きません。

〈 ケガの場合 〉
〇 救急処置をした後、経過を見ていただきたい場合は電話などで連絡します。
〇 医療機関受診の必要な場合は、保護者に電話連絡をして、原則として、保護者の来校を待って病院へ向かいます。
〇 早急に医療機関受診の必要な場合は、生命尊重を優先し速やかに対応を行います。

2 日本スポーツ振興センターの災害共済給付について
学校での生活(登下校時や校外学習も含む)のなかで起こったケガや疾病などの災害について、保護者に対し災害共済給付(医療費・障害見舞金などの給付)を行う制度で、毎年4月に加入します。
給付の手続きは学校を通して行いますので、医療機関を受診した場合にはお知らせください。医療機関や薬局で記入してもらう用紙をお渡しします。
ただし、療養に要した費用の額が、初診から治癒までの間に5,000円以上(健康保険診療の本人負担額1,500円以上)の場合が医療費支給対象となります。受診の際は、マル福を使用せず、総医療費の3割を支払い、給付金として4割払い戻しを受けます。

3 出席停止について
集団生活の場である学校は、感染症などの集団発生に対して、適切な予防対策を講ずる必要があります。感染症にかかっている場合またはかかっているおそれがある場合には、校長が出席停止を命じて感染の拡大を防止する必要があります。
従って、次の感染症については、電話などで、速やかに学校に連絡をしてください。登校は医師の許可を得てからになります。
〈 学校で見られる出席停止となる感染症 〉
インフルエンザ ・百日咳 ・麻しん(はしか) ・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
風しん(三日はしか)・水痘(水ぼうそう)・咽頭結膜炎(プール熱)・結核・流行性角結膜炎(はやり目)
急性出血性結膜炎 ・新型コロナウィルス感染症
〈 必要に応じて出席停止となる感染症 〉
感染性胃腸炎・溶連菌感染症・マイコプラズマ感染症・手足口病・伝染性紅斑(りんご病)など

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