令和2年10月2日に施行された「茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の予防又はまん延の防止と社会経済活動との両立を図るための措置を定める条例」(以下「条例」という。)を受け、新型コロナウイルス感染症に関する知識の普及,不当な差別的取扱いの禁止に関する啓発資料を掲載します。
つきましては,条例第14条にある
「何人も,新型コロナウイルス感染症にり患していること,り患しているおそれがあること等を理由として,不当な差別的取扱いをしてはならない。」
という認識を共有していただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
茨城県教育委員会「人権教育」のホームページ
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https://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/jinken
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